地方公務員災害補償法 第5条(定款)
- 基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在地
- 四資産に関する事項
- 五代表者委員会に関する事項
- 六運営審議会に関する事項
- 七役員に関する事項
- 八業務及びその執行に関する事項
- 九負担金に関する事項
- 十会計に関する事項
- 十一公告の方法
- 2.定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 3.総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
定款とは何ですか?
定義定款とは、地方公務員災害補償法第5条に定められた規定で、「基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第5条(定款)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第5条の条文原文は「基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第5条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第5条の前の条は地方公務員災害補償法第4条です。
- 地方公務員災害補償法第5条の次の条は地方公務員災害補償法第6条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/5