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地方公務員災害補償法 第5条(定款)

  1. 基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。
  2. 一目的
  3. 二名称
  4. 三事務所の所在地
  5. 四資産に関する事項
  6. 五代表者委員会に関する事項
  7. 六運営審議会に関する事項
  8. 七役員に関する事項
  9. 八業務及びその執行に関する事項
  10. 九負担金に関する事項
  11. 十会計に関する事項
  12. 十一公告の方法
  13. 2.定款の変更(政令で定める事項に係るものを除く。)は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  14. 3.総務大臣は、第一項第九号に掲げる事項について、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

定款とは何ですか?

定義定款とは、地方公務員災害補償法第5条に定められた規定で、「基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第5条(定款)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第5条の条文原文は「基金は、定款をもつて、次に掲げる事項を定めなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第5条は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第5条の前の条は地方公務員災害補償法第4条です。
  7. 地方公務員災害補償法第5条の次の条は地方公務員災害補償法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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