地方公務員災害補償法 第4条(事務所)
基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定都市」という。)ごとに置く。
この条文の基本情報
事務所とは何ですか?
定義事務所とは、地方公務員災害補償法第4条に定められた規定で、「基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第4条(事務所)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第4条の条文原文は「基金は、主たる事務所を東京都に、従たる事務所を都道府県及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第六十六条において「指定…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第4条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第4条の前の条は地方公務員災害補償法第3条です。
- 地方公務員災害補償法第4条の次の条は地方公務員災害補償法第5条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/4