地方公務員災害補償法 第3条(設置)
- 職員についてこの法律(第七章を除く。)に定める補償を実施し、並びに公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下この項及び第四十七条において「被災職員」という。)の社会復帰の促進、被災職員及びその遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及びその遺族の福祉に必要な事業を行うため、地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)を設置する。
- 2.基金は、法人とする。
この条文の基本情報
設置とは何ですか?
定義設置とは、地方公務員災害補償法第3条に定められた規定で、「職員についてこの法律(第七章を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第3条(設置)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第3条の条文原文は「職員についてこの法律(第七章を除く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第3条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第3条の前の条は地方公務員災害補償法第2条です。
- 地方公務員災害補償法第3条の次の条は地方公務員災害補償法第4条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/3