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地方公務員災害補償法 第四章 費用の負担

第49条〜第50条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 地方公務員災害補償法第四章 費用の負担は、第49条〜第50条の全 2 条で構成されています。
  2. 地方公務員災害補償法第四章 費用の負担が属する地方公務員災害補償法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十一号です。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(費用の負担)

第49条

基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもつて充てる。

2前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。

第五十条

第50条

地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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