地方公務員災害補償法 第50条
地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第50条は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第50条の条文原文は「地方公共団体及び地方独立行政法人は、前条の規定により負担すべき金額を、総務省令で定めるところにより、基金に払い込まなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第50条は第四章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第50条の前の条は地方公務員災害補償法第49条です。
- 地方公務員災害補償法第50条の次の条は地方公務員災害補償法第51条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/50