地方公務員災害補償法 第49条(費用の負担)
- 基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者については、都道府県。以下同じ。)及び地方独立行政法人の負担金その他の収入をもつて充てる。
- 2.前項の負担金の額は、定款で定める職務の種類による職員の区分に応じ、当該職務の種類ごとの職員に係る給与の総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用その他の事情を考慮して定款で定める割合を、それぞれ乗じて得た額の合計額とする。
- 3.前項の給与の総額とは、給料、報酬、賃金、手当その他名称のいかんを問わず、地方公共団体又は地方独立行政法人により支払われる給与(退職手当を除く。)の総額をいうものとする。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、地方公務員災害補償法第49条に定められた規定で、「基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第49条(費用の負担)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第49条の条文原文は「基金の業務に要する費用は、地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条又は第二条の規定により都道府県がその給与を負担する者につ…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第49条は第四章 費用の負担に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第49条の前の条は地方公務員災害補償法第48条です。
- 地方公務員災害補償法第49条の次の条は地方公務員災害補償法第50条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/49