地方公務員災害補償法 第51条(審査請求等)
- 基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。)に不服がある者は、地方公務員災害補償基金審査会(以下「審査会」という。)に対して審査請求をすることができる。
- 2.基金の従たる事務所の長が行う補償に関する決定に不服がある者は、地方公務員災害補償基金支部審査会(以下「支部審査会」という。)に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、更に審査会に対して再審査請求をすることができる。
- 3.前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての裁決がないときは、支部審査会が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
- 4.第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
- 5.審査会及び支部審査会は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第九条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第二号に掲げる機関とみなす。
この条文の基本情報
審査請求等とは何ですか?
定義審査請求等とは、地方公務員災害補償法第51条に定められた規定で、「基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第51条(審査請求等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第51条の条文原文は「基金が行う補償に関する決定(次項の決定を除く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第51条は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第51条の前の条は地方公務員災害補償法第50条です。
- 地方公務員災害補償法第51条の次の条は地方公務員災害補償法第52条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/51