地方公務員災害補償法 第6条(登記)
- 基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、地方公務員災害補償法第6条に定められた規定で、「基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第6条(登記)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第6条の条文原文は「基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第6条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第6条の前の条は地方公務員災害補償法第5条です。
- 地方公務員災害補償法第6条の次の条は地方公務員災害補償法第7条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/6