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地方公務員災害補償法 第7条の5(代表者委員会の委員長)

  1. 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  2. 2.委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
  3. 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

代表者委員会の委員長とは何ですか?

定義代表者委員会の委員長とは、地方公務員災害補償法第7条の5に定められた規定で、「代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第7条の5(代表者委員会の委員長)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第7条の5の条文原文は「代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第7条の5は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第7条の5の前の条は地方公務員災害補償法第7条の4です。
  7. 地方公務員災害補償法第7条の5の次の条は地方公務員災害補償法第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/7_5

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