地方公務員災害補償法 第7条の5(代表者委員会の委員長)
- 代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 2.委員長は、会務を総理し、代表者委員会を代表する。
- 3.委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
代表者委員会の委員長とは何ですか?
定義代表者委員会の委員長とは、地方公務員災害補償法第7条の5に定められた規定で、「代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第7条の5(代表者委員会の委員長)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第7条の5の条文原文は「代表者委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第7条の5は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第7条の5の前の条は地方公務員災害補償法第7条の4です。
- 地方公務員災害補償法第7条の5の次の条は地方公務員災害補償法第8条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/7_5