地方公務員災害補償法 第7条の4(代表者委員会の委員)
- 委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。)がそれぞれ一人を選任する。
- 2.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 3.委員は、再任されることができる。
- 4.委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなつたときは、その職を失うものとする。
この条文の基本情報
代表者委員会の委員とは何ですか?
定義代表者委員会の委員とは、地方公務員災害補償法第7条の4に定められた規定で、「委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第7条の4(代表者委員会の委員)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第7条の4の条文原文は「委員は、都道府県知事、市長及び町村長を代表する者として、都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項に規定する連合組織で同項…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第7条の4は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第7条の4の前の条は地方公務員災害補償法第7条の3です。
- 地方公務員災害補償法第7条の4の次の条は地方公務員災害補償法第7条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/7_4