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地方公務員災害補償法 第7条の3(代表者委員会の権限等)

  1. 次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。
  2. 一定款の変更
  3. 二業務規程の変更
  4. 三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
  5. 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
  6. 2.代表者委員会の議事は、委員二人以上の賛成をもつて決する。

この条文の基本情報

代表者委員会の権限等とは何ですか?

定義代表者委員会の権限等とは、地方公務員災害補償法第7条の3に定められた規定で、「次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第7条の3(代表者委員会の権限等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第7条の3の条文原文は「次に掲げる事項は、代表者委員会の議決を経なければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第7条の3は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第7条の3の前の条は地方公務員災害補償法第7条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法第7条の3の次の条は地方公務員災害補償法第7条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第7条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/7_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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