地方公務員災害補償法 第10条(役員の任命及び任期)
- 理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。
- 2.理事は、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
- 3.理事長は、前項の規定により理事を任命しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
- 4.理事長の任期は、三年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 5.役員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
役員の任命及び任期とは何ですか?
定義役員の任命及び任期とは、地方公務員災害補償法第10条に定められた規定で、「理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第10条(役員の任命及び任期)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第10条の条文原文は「理事長及び監事は、代表者委員会が総務大臣の認可を受けて任命する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第10条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第10条の前の条は地方公務員災害補償法第9条です。
- 地方公務員災害補償法第10条の次の条は地方公務員災害補償法第10条の2です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/10