地方公務員災害補償法 第9条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
- 2.理事は、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。
- 3.監事は、基金の業務を監査する。
- 4.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者委員会、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、地方公務員災害補償法第9条に定められた規定で、「理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第9条(役員の職務及び権限)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第9条の条文原文は「理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第9条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第9条の前の条は地方公務員災害補償法第8条です。
- 地方公務員災害補償法第9条の次の条は地方公務員災害補償法第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/9