地方公務員災害補償法 第10条の2(役員の解任)
- 代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 二刑事事件により有罪の判決の言渡しを受けたとき。
- 三破産手続開始の決定を受けたとき。
- 四心身の故障のため職務を執ることができないとき。
- 2.理事長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、代表者委員会の同意を得なければならない。
- 3.基金の役員が第一項各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣は、代表者委員会又は理事長に対し、期間を指定して、それぞれその任命に係る役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 4.代表者委員会が前項の命令に違反したときは、総務大臣は、同項の命令に係る理事長又は監事を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の解任とは何ですか?
定義役員の解任とは、地方公務員災害補償法第10条の2に定められた規定で、「代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第10条の2(役員の解任)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第10条の2の条文原文は「代表者委員会又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、総務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第10条の2は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第10条の2の前の条は地方公務員災害補償法第10条です。
- 地方公務員災害補償法第10条の2の次の条は地方公務員災害補償法第11条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第10条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第10条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/10_2