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地方公務員災害補償法 第11条(運営審議会)

  1. 基金に運営審議会を置く。
  2. 2.運営審議会は、委員十二人以内で組織する。
  3. 3.委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
  4. 4.委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。
  5. 5.次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
  6. 一定款の変更
  7. 二業務規程の作成及び変更
  8. 三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
  9. 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
  10. 6.運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。

この条文の基本情報

運営審議会とは何ですか?

定義運営審議会とは、地方公務員災害補償法第11条に定められた規定で、「基金に運営審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第11条(運営審議会)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第11条の条文原文は「基金に運営審議会を置く。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第11条は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第11条の前の条は地方公務員災害補償法第10条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法第11条の次の条は地方公務員災害補償法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/11

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