地方公務員災害補償法 第11条(運営審議会)
- 基金に運営審議会を置く。
- 2.運営審議会は、委員十二人以内で組織する。
- 3.委員は、都道府県知事、市長、町村長、都道府県教育委員会の教育長及び委員、都道府県公安委員会の委員、地方公営企業の管理者並びに学識経験を有する者のうちから、理事長が総務大臣の認可を受けて任命する。
- 4.委員は、代表者委員会の委員と兼ねることができない。
- 5.次に掲げる事項は、運営審議会の議を経なければならない。
- 一定款の変更
- 二業務規程の作成及び変更
- 三毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算
- 四重要な財産の処分及び重大な債務の負担
- 6.運営審議会は、前項に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて基金の業務に関する重要事項を調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議することができる。
この条文の基本情報
運営審議会とは何ですか?
定義運営審議会とは、地方公務員災害補償法第11条に定められた規定で、「基金に運営審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第11条(運営審議会)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第11条の条文原文は「基金に運営審議会を置く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第11条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第11条の前の条は地方公務員災害補償法第10条の2です。
- 地方公務員災害補償法第11条の次の条は地方公務員災害補償法第12条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/11