地方公務員災害補償法 第12条(業務規程)
- 基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。
- 2.基金は、業務規程を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、地方公務員災害補償法第12条に定められた規定で、「基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第12条(業務規程)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第12条の条文原文は「基金は、その業務を執行するために必要な事項で総務省令で定めるものについて、業務規程を定めるものとする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第12条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第12条の前の条は地方公務員災害補償法第11条です。
- 地方公務員災害補償法第12条の次の条は地方公務員災害補償法第13条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/12