地方公務員災害補償法 第13条(地方公共団体等の便宜の供与)
- 地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の理事長は、基金の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人に使用される者をして基金の業務に従事させることができる。
- 2.地方公共団体の機関は、基金の運営に必要な範囲内において、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で基金の利用に供することができる。
この条文の基本情報
地方公共団体等の便宜の供与とは何ですか?
定義地方公共団体等の便宜の供与とは、地方公務員災害補償法第13条に定められた規定で、「地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第13条(地方公共団体等の便宜の供与)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第13条の条文原文は「地方公共団体の機関又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第13条は第二章 基金に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第13条の前の条は地方公務員災害補償法第12条です。
- 地方公務員災害補償法第13条の次の条は地方公務員災害補償法第14条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/13