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地方公務員災害補償法 第18条(決算)

  1. 基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。
  2. 2.基金は、毎事業年度、貸借対照表及び損益計算書を作成し、監事の意見を付けて決算完結後一月以内に総務大臣に報告しなければならない。
  3. 3.基金は、前項の規定による報告を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

この条文の基本情報

決算とは何ですか?

定義決算とは、地方公務員災害補償法第18条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第18条(決算)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第18条の条文原文は「基金は、毎事業年度の決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第18条は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第18条の前の条は地方公務員災害補償法第17条です。
  7. 地方公務員災害補償法第18条の次の条は地方公務員災害補償法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/18

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