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地方公務員災害補償法 第20条(総務大臣の権限)

  1. 総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.前項の職員は、同項の規定により検査を行なう場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

この条文の基本情報

総務大臣の権限とは何ですか?

定義総務大臣の権限とは、地方公務員災害補償法第20条に定められた規定で、「総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第20条(総務大臣の権限)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第20条の条文原文は「総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又はその所属職員をして業務若しくは財…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第20条は第二章 基金に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第20条の前の条は地方公務員災害補償法第19条です。
  7. 地方公務員災害補償法第20条の次の条は地方公務員災害補償法第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/20

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