地方公務員災害補償法 第53条の3
- 前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
- 2.前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあつては、会長が審査長となり、その他のものにあつては、審査会の指定する委員が審査長となる。
- 3.前条第二項の合議体にあつては、会長が審査長となり、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、第五十三条第六項の規定により会長のあらかじめ指定する委員が審査長となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第53条の3は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第53条の3の条文原文は「前条第一項又は第二項の合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第53条の3は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第53条の3の前の条は地方公務員災害補償法第53条の2です。
- 地方公務員災害補償法第53条の3の次の条は地方公務員災害補償法第53条の4です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/53_3