地方公務員災害補償法 第53条の2(合議体)
- 審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合においては、委員の全員をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。
- 一前項の合議体が、法令の解釈適用について、その意見が前に審査会のした裁決に反すると認めた場合
- 二前項の合議体を構成する者の意見が分かれたため、その合議体としての意見が定まらない場合
- 三前二号に掲げる場合のほか、審査会が定める場合
この条文の基本情報
合議体とは何ですか?
定義合議体とは、地方公務員災害補償法第53条の2に定められた規定で、「審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第53条の2(合議体)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第53条の2の条文原文は「審査会は、委員のうちから審査会が指定する者三人をもつて構成する合議体で、審査会に対してされた審査請求及び再審査請求の事件を取り扱う。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第53条の2は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第53条の2の前の条は地方公務員災害補償法第53条です。
- 地方公務員災害補償法第53条の2の次の条は地方公務員災害補償法第53条の3です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/53_2