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地方公務員災害補償法 第53条(審査会の組織)

  1. 審査会は、委員六人をもつて組織する。
  2. 2.委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
  3. 3.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  4. 4.委員は、再任されることができる。
  5. 5.審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
  6. 6.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

この条文の基本情報

審査会の組織とは何ですか?

定義審査会の組織とは、地方公務員災害補償法第53条に定められた規定で、「審査会は、委員六人をもつて組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第53条(審査会の組織)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第53条の条文原文は「審査会は、委員六人をもつて組織する。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第53条は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第53条の前の条は地方公務員災害補償法第52条です。
  7. 地方公務員災害補償法第53条の次の条は地方公務員災害補償法第53条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/53

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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