地方公務員災害補償法 第53条(審査会の組織)
- 審査会は、委員六人をもつて組織する。
- 2.委員は、学識経験を有する者のうちから基金の理事長が委嘱する。
- 3.委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 4.委員は、再任されることができる。
- 5.審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
- 6.会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、地方公務員災害補償法第53条に定められた規定で、「審査会は、委員六人をもつて組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第53条(審査会の組織)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第53条の条文原文は「審査会は、委員六人をもつて組織する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第53条は第五章 不服申立て及び訴訟に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第53条の前の条は地方公務員災害補償法第52条です。
- 地方公務員災害補償法第53条の次の条は地方公務員災害補償法第53条の2です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/53