地方公務員災害補償法 第73条
第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第73条は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第73条の条文原文は「第六十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第73条は第八章 罰則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第73条の前の条は地方公務員災害補償法第72条です。
- 地方公務員災害補償法第73条の次の条は地方公務員災害補償法第74条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/73