地方公務員災害補償法 第72条(罰則)
第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基金に使用され、その事務に従事する者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、地方公務員災害補償法第72条に定められた規定で、「第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第72条(罰則)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第72条の条文原文は「第二十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は基…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第72条は第八章 罰則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第72条の前の条は地方公務員災害補償法第71条です。
- 地方公務員災害補償法第72条の次の条は地方公務員災害補償法第73条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/72