地方公務員災害補償法 第70条(不服申立て等)
- 前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。
- 2.前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
この条文の基本情報
不服申立て等とは何ですか?
定義不服申立て等とは、地方公務員災害補償法第70条に定められた規定で、「前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第70条(不服申立て等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第70条の条文原文は「前条第一項の規定に基づく条例による補償の実施に関して不服がある者は、当該地方公共団体の条例の定めるところにより、審査を申し立てることができる。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第70条は第七章 非常勤の地方公務員等に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第70条の前の条は地方公務員災害補償法第69条です。
- 地方公務員災害補償法第70条の次の条は地方公務員災害補償法第71条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/70