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地方公務員災害補償法 第69条(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)

  1. 地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。)のうち法律(労働基準法を除く。)による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。
  2. 2.地方独立行政法人は、職員以外の役員のうち労働者災害補償保険法の規定の適用を受けないものに対する補償の制度を定めなければならない。
  3. 3.第一項の条例で定める補償の制度及び前項の地方独立行政法人が定める補償の制度は、この法律及び労働者災害補償保険法で定める補償の制度と均衡を失したものであつてはならない。

この条文の基本情報

非常勤の地方公務員等に係る補償の制度とは何ですか?

定義非常勤の地方公務員等に係る補償の制度とは、地方公務員災害補償法第69条に定められた規定で、「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第69条(非常勤の地方公務員等に係る補償の制度)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第69条の条文原文は「地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公務員(特定地方独立行政法人の役員を除く。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第69条は第七章 非常勤の地方公務員等に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第69条の前の条は地方公務員災害補償法第68条です。
  7. 地方公務員災害補償法第69条の次の条は地方公務員災害補償法第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/69

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