地方公務員災害補償法 第68条(地方公務員法との関係)
この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とする。
この条文の基本情報
地方公務員法との関係とは何ですか?
定義地方公務員法との関係とは、地方公務員災害補償法第68条に定められた規定で、「この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第68条(地方公務員法との関係)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第68条の条文原文は「この法律の規定により地方公務員の補償を行なう基金の制度は、地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員については、同法第四十五条第四項に規定する制度とす…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第68条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第68条の前の条は地方公務員災害補償法第67条です。
- 地方公務員災害補償法第68条の次の条は地方公務員災害補償法第69条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/68