地方公務員災害補償法 第67条(他の法律の適用除外)
- 労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。
- 2.労働者災害補償保険法の規定は、職員に関して適用しない。
この条文の基本情報
他の法律の適用除外とは何ですか?
定義他の法律の適用除外とは、地方公務員災害補償法第67条に定められた規定で、「労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第67条(他の法律の適用除外)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第67条の条文原文は「労働基準法第八章及び船員法第十章の規定は、職員のうち地方公務員法第三条第三項に規定する特別職に属する地方公務員及び一般地方独立行政法人の職員に関して適用しない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第67条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第67条の前の条は地方公務員災害補償法第66条の2です。
- 地方公務員災害補償法第67条の次の条は地方公務員災害補償法第68条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/67