地方公務員災害補償法 第66条の2(通勤による災害に係る一部負担金)
- 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。)は、一部負担金として、二百円をこえない範囲内で総務省令で定める金額を基金に払い込まなければならない。
- 2.基金は、前項の一部負担金に充てるため、同項の職員に支払うべき補償の額から当該一部負担金の額に相当する金額を控除することができる。
- 3.職員の給与支給機関は、第一項の職員に支給すべき補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、当該職員の給与から同項の一部負担金の額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代わつて基金に払い込むことができる。
この条文の基本情報
通勤による災害に係る一部負担金とは何ですか?
定義通勤による災害に係る一部負担金とは、地方公務員災害補償法第66条の2に定められた規定で、「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第66条の2(通勤による災害に係る一部負担金)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第66条の2の条文原文は「通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(総務省令で定める職員を除く。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第66条の2は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第66条の2の前の条は地方公務員災害補償法第66条です。
- 地方公務員災害補償法第66条の2の次の条は地方公務員災害補償法第67条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第66条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第66条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/66_2