地方公務員災害補償法 第66条(戸籍に関する無料証明)
市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、基金又はこの法律若しくはこの法律に基づく条例による補償を受けようとする者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例で定めるところにより、補償を受けようとする者又は遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍に関する無料証明とは何ですか?
定義戸籍に関する無料証明とは、地方公務員災害補償法第66条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第66条(戸籍に関する無料証明)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第66条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第66条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第66条の前の条は地方公務員災害補償法第65条です。
- 地方公務員災害補償法第66条の次の条は地方公務員災害補償法第66条の2です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/66