地方公務員災害補償法 第60条(報告、出頭等)
- 基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。
- 2.前項の規定により出頭した者は、総務省令で定めるところにより、旅費を受けることができる。
この条文の基本情報
報告、出頭等とは何ですか?
定義報告、出頭等とは、地方公務員災害補償法第60条に定められた規定で、「基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第60条(報告、出頭等)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第60条の条文原文は「基金又は審査会若しくは支部審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、基金から補償を受け若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告を…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第60条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第60条の前の条は地方公務員災害補償法第59条です。
- 地方公務員災害補償法第60条の次の条は地方公務員災害補償法第61条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/60