地方公務員災害補償法 第62条(補償を受ける権利)
- 職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。
- 2.補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。
この条文の基本情報
補償を受ける権利とは何ですか?
定義補償を受ける権利とは、地方公務員災害補償法第62条に定められた規定で、「職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第62条(補償を受ける権利)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第62条の条文原文は「職員が離職した場合においても、補償を受ける権利は、影響を受けない。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第62条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第62条の前の条は地方公務員災害補償法第61条です。
- 地方公務員災害補償法第62条の次の条は地方公務員災害補償法第63条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/62