地方公務員災害補償法 第63条(時効)
補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、地方公務員災害補償法第63条に定められた規定で、「補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第63条(時効)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第63条の条文原文は「補償を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第63条は第六章 雑則に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第63条の前の条は地方公務員災害補償法第62条です。
- 地方公務員災害補償法第63条の次の条は地方公務員災害補償法第64条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/63