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地方公務員災害補償法 第28条の3(労働基準法第十九条第一項の適用の特例)

公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十九条第一項の規定の適用については、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同項に規定する休業する期間及びその後三十日の期間は、経過したものとみなす。

この条文の基本情報

労働基準法第十九条第一項の適用の特例とは何ですか?

定義労働基準法第十九条第一項の適用の特例とは、地方公務員災害補償法第28条の3に定められた規定で、「公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第28条の3(労働基準法第十九条第一項の適用の特例)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第28条の3の条文原文は「公務上負傷し、又は疾病にかかつた職員が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第28条の3は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第28条の3の前の条は地方公務員災害補償法第28条の2です。
  7. 地方公務員災害補償法第28条の3の次の条は地方公務員災害補償法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第28条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/28_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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