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地方公務員災害補償法 第36条(遺族補償一時金)

  1. 遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。
  2. 一職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。
  3. 二遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる遺族補償一時金の額に満たないとき。
  4. 2.前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。
  5. 一前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利が消滅した年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額
  6. 二権利が消滅した年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に権利が消滅した年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準を当該各年度の前年度の四月一日における国の職員の給与水準で除して得た率を基準として総務大臣が定める率を乗じて得た額の合算額

この条文の基本情報

遺族補償一時金とは何ですか?

定義遺族補償一時金とは、地方公務員災害補償法第36条に定められた規定で、「遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第36条(遺族補償一時金)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第36条の条文原文は「遺族補償一時金は、次に掲げる場合に支給する。」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法第36条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
  4. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員災害補償法第36条の前の条は地方公務員災害補償法第35条です。
  7. 地方公務員災害補償法第36条の次の条は地方公務員災害補償法第37条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/36

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