地方公務員災害補償法 第38条
- 遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号の既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。
- 2.第三十三条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第38条は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第38条の条文原文は「遺族補償一時金の額は、業務上の死亡又は通勤による死亡に係る他の法令による給付との均衡を考慮して政令で定める額(第三十六条第一項第二号の場合にあつては、その額から…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第38条は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第38条の前の条は地方公務員災害補償法第37条です。
- 地方公務員災害補償法第38条の次の条は地方公務員災害補償法第39条です。
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- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/38