地方公務員災害補償法 第41条の2
年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償があるときは、基金は、総務省令で定めるところにより、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員災害補償法第41条の2は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
- 地方公務員災害補償法第41条の2の条文原文は「年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払…」で始まります。
- 地方公務員災害補償法第41条の2は第三章 補償及び福祉事業に置かれています。
- 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員災害補償法第41条の2の前の条は地方公務員災害補償法第41条です。
- 地方公務員災害補償法第41条の2の次の条は地方公務員災害補償法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121 - 本サイト収録
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/41_2