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地方公務員災害補償法 第85条(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三十九条の規定による保険給付であって、地方公務員災害補償法の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同法の規定による補償は行わない。

この条文の基本情報

地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置とは、地方公務員災害補償法第85条に定められた規定で、「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員災害補償法第85条(地方公務員災害補償法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の地方公務員災害補償法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員災害補償法第85条の条文原文は「附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について附則第三…」で始まります。
  3. 地方公務員災害補償法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 地方公務員災害補償法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000121
  • 本サイト収録地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000121/85

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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