通関業法 第15条(更正に関する意見の聴取)
通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告に係る貨物の関税率表の適用上の所属又は課税価格の相違その他関税に関する法令の適用上の解釈の相違に基因して、納付すべき関税の額を増加するものであるときは、税関長は、当該通関業者に対し、当該相違に関し意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該関税の額の増加が計算又は転記の誤りその他これに類する客観的に明らかな誤りに基因するものである場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
更正に関する意見の聴取とは何ですか?
定義更正に関する意見の聴取とは、通関業法第15条に定められた規定で、「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第15条(更正に関する意見の聴取)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第15条の条文原文は「通関業者が他人の依頼に応じて税関官署に対してした納税の申告について、関税法第七条の十六第一項又は第三項の規定による更正をすべき場合において、当該更正が、当該申告…」で始まります。
- 通関業法第15条は第二節 業務に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第15条の前の条は通関業法第14条です。
- 通関業法第15条の次の条は通関業法第16条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/15