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通関業法 第六章 罰則

第41条〜第45条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通関業法第六章 罰則は、第41条〜第45条の全 5 条で構成されています。
  2. 通関業法第六章 罰則が属する通関業法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十二号です。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十一条

第41条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の手段により第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けた者

二第三条第一項の規定に違反して通関業を営んだ者及び同条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。以下この号において同じ。)に違反して、当該条件により限定された種類以外の貨物につき、通関業を営んだ者

三第十九条の規定に違反して、通関業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用した者

四第三十四条第一項の規定による通関業務の全部又は一部の停止の処分に違反して通関業務を行つた者

2前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第四十二条

第42条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一偽りその他不正の手段により第三十一条第一項の確認を受けた者

二第三十五条第一項の規定による通関業務に従事することの停止又は禁止の処分に違反して通関業務に従事した者

第四十三条

第43条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第三十三条の二の規定による命令に違反した者

二第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第四十四条

第44条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第十七条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者

二第三十三条の規定に違反してその名義を他人に使用させた者

三第四十条の規定に違反して通関業者又は通関士という名称を使用した者

第四十五条

第45条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十一条第一項(第三号を除く。)、第四十二条第一号、第四十三条又は前条第一号若しくは第三号の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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