通関業法 第43条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十三条の二の規定による命令に違反した者
- 二第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは偽りの報告をし、若しくは同項の規定による職員の質問に答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第43条は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第43条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 通関業法第43条は第六章 罰則に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第43条の前の条は通関業法第42条です。
- 通関業法第43条の次の条は通関業法第44条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/43