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通関業法 第四章 通関業者等の責任

第33条の2〜第38条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通関業法第四章 通関業者等の責任は、第33条の2〜第38条の全 6 条で構成されています。
  2. 通関業法第四章 通関業者等の責任が属する通関業法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十二号です。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務改善命令)

第33条の2

財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(通関業者に対する監督処分)

第34条

財務大臣は、通関業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その通関業者に対し、一年以内の期間を定めて通関業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は許可の取消しをすることができる。

一通関業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは第三条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付された条件(第十一条の二第六項の規定により変更され、又は新たに付されたものを含む。)又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したとき。

二通関業者の役員その他通関業務に従事する者につき、この法律、この法律に基づく命令若しくは関税法その他関税に関する法令の規定に違反する行為があつた場合又は通関業者の信用を害するような行為があつた場合において、その通関業者の責めに帰すべき理由があるとき。

2財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない。

(通関士に対する懲戒処分)

第35条

財務大臣は、通関士がこの法律又は関税法その他関税に関する法令の規定に違反したときは、その通関士に対し、戒告し、一年以内の期間を定めてその者が通関業務に従事することを停止し、又は二年間その者が通関業務に従事することを禁止することができる。

2前条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合について準用する。

(調査の申出)

第36条

何人も、通関業者又は通関士に第三十四条第一項又は前条第一項に該当する事実があると認めたときは、財務大臣に対し、その事実を申し出て、適当な措置をとるべきことを求めることができる。

(処分の手続)

第37条

財務大臣は、第三十四条第一項の規定による処分をしようとするときは、第三十九条第一項の審査委員の意見を、第三十五条第一項の規定による処分をしようとするときは、当該通関士がその業務に従事する通関業者の意見を、それぞれ聴かなければならない。

2財務大臣は、第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による処分をするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

(報告の徴取等)

第38条

財務大臣は、この法律の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、通関業者から報告を徴し、又はその職員に、通関業者に質問させ、若しくはその業務に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2前項の規定により質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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