通関業法 第33条の2(業務改善命令)
財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、通関業法第33条の2に定められた規定で、「財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第33条の2(業務改善命令)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第33条の2の条文原文は「財務大臣は、通関業の適正な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、通関業者に対し、その業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずるこ…」で始まります。
- 通関業法第33条の2は第四章 通関業者等の責任に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第33条の2の前の条は通関業法第33条です。
- 通関業法第33条の2の次の条は通関業法第34条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/33_2