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通関業法 第33条(名義貸しの禁止)

通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。

この条文の基本情報

名義貸しの禁止とは何ですか?

定義名義貸しの禁止とは、通関業法第33条に定められた規定で、「通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第33条(名義貸しの禁止)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第33条の条文原文は「通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。」で始まります。
  3. 通関業法第33条は第二節 通関士の資格に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第33条の前の条は通関業法第32条です。
  7. 通関業法第33条の次の条は通関業法第33条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/33

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