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通関業法 第32条(通関士の資格の喪失)

  1. 通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
  2. 一前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
  3. 二第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。
  4. 三第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
  5. 四偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。

この条文の基本情報

通関士の資格の喪失とは何ですか?

定義通関士の資格の喪失とは、通関業法第32条に定められた規定で、「通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第32条(通関士の資格の喪失)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第32条の条文原文は「通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。」で始まります。
  3. 通関業法第32条は第二節 通関士の資格に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第32条の前の条は通関業法第31条です。
  7. 通関業法第32条の次の条は通関業法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/32

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