受講中の講座ブックマーク無料で登録

通関業法 第31条(確認)

  1. 通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
  3. 一第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者
  4. 二第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの
  5. 三次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの

この条文の基本情報

確認とは何ですか?

定義確認とは、通関業法第31条に定められた規定で、「通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 通関業法第31条(確認)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
  2. 通関業法第31条の条文原文は「通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他…」で始まります。
  3. 通関業法第31条は第二節 通関士の資格に置かれています。
  4. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  5. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 通関業法第31条の前の条は通関業法第30条です。
  7. 通関業法第31条の次の条は通関業法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122
  • 本サイト収録通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/31

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›