(通関士試験)
第23条
通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
2通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
一関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第六章に係る部分に限る。)
二通関書類の作成要領その他通関手続の実務
三通関業法
(通関士試験)
通関士になろうとする者は、通関士試験に合格しなければならない。
2通関士試験は、通関士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するため、次に掲げる科目について行なう。
一関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び外国為替及び外国貿易法(同法第六章に係る部分に限る。)
二通関書類の作成要領その他通関手続の実務
三通関業法
(試験科目の一部免除)
次の各号の一に該当する者に対しては、その申請により、通関士試験において当該各号に掲げる科目の試験を免除する。
一通関業者の通関業務又は官庁における関税その他通関に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して十五年以上になる者1前条第二項第一号及び第二号に掲げる科目2
二通関業者の通関業務又は官庁における通関事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して五年以上になる者1前条第二項第二号に掲げる科目2
(通関士となる資格)
通関士試験に合格した者は、どの税関の管轄区域内においても、通関士となる資格を有する。
(受験手数料)
通関士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納めなければならない。
2前項の規定により納付した受験手数料は、通関士試験を受けなかつた場合においても、還付しない。
(試験の執行等)
通関士試験は、毎年一回以上、財務大臣が決定する問題により、各税関長が行なう。ただし、試験の採点は、次条第一項の試験委員が行なう。
(試験委員)
財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。
2試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
(合格の取消し等)
税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
(省令への委任)
この節に定めるもののほか、通関士試験の受験の手続その他通関士試験に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(確認)
通関業者は、通関士試験に合格した者を通関士という名称を用いてその通関業務に従事させようとするときは、その者の氏名、通関業務に従事させようとする営業所の名称その他政令で定める事項を財務大臣に届け出て、その者が次項の規定に該当しないことの確認を受けなければならない。
2次の各号のいずれかに該当する者は、通関士となることができない。
一第六条第一号から第九号までのいずれかに該当する者
二第六条第四号イに掲げる法律の規定に該当する違反行為をした者であつて、当該違反行為があつた日から二年を経過しないもの
三次に該当する者であつて、それぞれの停止の期間が経過しないもの
(通関士の資格の喪失)
通関士は、次の各号のいずれかに該当するときは、通関士でなくなるものとする。
一前条第一項の確認を受けた通関業者の通関業務に従事しないこととなつたとき。
二第六条第一号から第九号までのいずれかに該当するに至つたとき。
三第二十九条第一項の規定により通関士試験の合格の決定が取り消されたとき。
四偽りその他不正の手段により前条第一項の確認を受けたことが判明したとき。
(名義貸しの禁止)
通関士(前条第一号の規定に該当し、第二十二条第二項の規定による異動の届出がない者を含む。)は、その名義を他人に通関業務のため使用させてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)