通関業法 第29条(合格の取消し等)
- 税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.税関長は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により二年以内の期間を定めて通関士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消し等とは何ですか?
定義合格の取消し等とは、通関業法第29条に定められた規定で、「税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第29条(合格の取消し等)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第29条の条文原文は「税関長は、不正の手段によつて通関士試験を受け、若しくは受けようとし、又は試験科目の免除を受け、若しくは受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその…」で始まります。
- 通関業法第29条は第一節 通関士試験に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第29条の前の条は通関業法第28条です。
- 通関業法第29条の次の条は通関業法第30条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/29