通関業法 第28条(試験委員)
- 財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。
- 2.試験委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、通関業法第28条に定められた規定で、「財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 通関業法第28条(試験委員)は、日本の通関業法に含まれる条文です。
- 通関業法第28条の条文原文は「財務大臣は、毎回の通関士試験の問題の作成及び採点を行なわせるため、十五人以内の試験委員を委嘱するものとする。」で始まります。
- 通関業法第28条は第一節 通関士試験に置かれています。
- 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
- 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 通関業法第28条の前の条は通関業法第27条です。
- 通関業法第28条の次の条は通関業法第29条です。
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- 正式書式
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000122 - 本サイト収録
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000122/28