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通関業法 第五章 雑則

第39条〜第40条の3・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 通関業法第五章 雑則は、第39条〜第40条の3の全 4 条で構成されています。
  2. 通関業法第五章 雑則が属する通関業法の法令番号は昭和四十二年法律第百二十二号です。
  3. 通関業法の公布日は昭和42年8月1日です。
  4. 通関業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(審査委員)

第39条

財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。

2審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。

(名称の使用制限)

第40条

通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。

2通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。

(不服申立て)

第40条の2

関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。

(権限の委任)

第40条の3

財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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