(審査委員)
第39条
財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
2審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
(審査委員)
財務大臣は、第十一条第一項又は第三十四条第一項の規定による処分について意見を聴くため、必要があるときは、三人以内の審査委員を委嘱するものとする。
2審査委員は、通関業務に関し学識経験のある者のうちから委嘱する。
(名称の使用制限)
通関業者でない者は、通関業者という名称を使用してはならない。
2通関士でない者は、通関士という名称を使用してはならない。
(不服申立て)
関税法第九十一条の規定は、この法律の規定による財務大臣又は税関長の処分について審査請求があつた場合について準用する。
(権限の委任)
財務大臣は、政令で定めるところにより、その権限の一部を税関長に委任することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)